消費税率引き上げとともに気を付けたい収入印紙のこと
2013年4月1日に施行された「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、領収証やレシートなどにかかる印紙税の非課税範囲が拡大された。
(画像は国税庁ウェブサイトより)
現行では、金銭または有価証券の受取書については、受取金額が3万円未満が非課税とされているが、2014年4月1日以降作成のものについては、受取金額が5万円未満のものまでが非課税となるため、5万円未満の領収証には収入印紙を貼る必要がなくなる。
間違って貼ってしまっても、所定の手続きで還付される
また、万が一印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ってしまった場合には、過誤納となった文書の原本を提示し、事実の確認を受けることで印紙税の還付を受けることができる。
ただし、領収証などを取引先に交付している場合、過誤納の事実確認を受けるには、文書の原本を提示する必要があるので、4月1日以降は、収入印紙を貼る際にはうっかり間違えないよう気を付けたい。
領収証やレシートに係る印紙税について|国税広報参考資料|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(pdf)
http://www.tajimihoujinkai.jp/wp/wp-content/themes/houjin/